「準中型免許」新設について
平成29年3月12日より改正道路交通法が施工され、「準中型免許」が新設されることとなりました。前回のエントリで普通・中型・大型免許の違いについてはざっとご説明しましたが、さらにもう一つ免許区分が追加されるということになります。免許区分というのは学科試験でも覚えるのに苦労する部分でもありますが、もっと覚えるのが面倒になるわけです。来年3月12日以降の免許区分については以下のようになります。
もっとも、この図だけでは準中型免許が新設されることで何が変わるのかさっぱりわからんという人が大半だろうと思いますので、準中型免許が新設されて今までとどう変わってゆくのかという点を解説しようと思います。
①普通免許で2tトラックが運転できなくなる?
2017年3月12日以降に普通免許を取得する人は2tトラックが運転できません。
これまでの普通免許では最大積載量3t未満・車両総重量5t未満までのトラックを運転することが出来ました。一般的に言う「2tトラック」であり、最大で2tアルミショート(2tトラックの箱付きで全長が短いもの)までが該当します。しかし準普通免許が新設されることにより普通免許で運転できる幅も狭まり、最大積載量2t・車両総重量3.5tまでの車しか運転できなくなるようです。これまでは「普通免許しかないけどレンタカーで2tトラックを借りて引越するぞ!」みたなことが出来ましたが、来年の3月12日以降に普通免許を取得する人はそういうことも出来なくなるわけです。
2017年3月11日以前に普通免許を取得した人は2tトラックが運転できます。
ただし、改正道路交通法が施行される前日の3月11日までに普通免許を取得した人は、普通免許が自動的に「5t限定準中型免許」として認められるため、これまで通り最大積載量3t未満・車両総重量5t未満までのトラックを運転することが出来ます。上の図では便宜的に「普通免許C」と書かせてもらいましたが、その部分までの車であれば問題ありません。
②準中型免許で運転できるトラックは?
2tロングや3tトラックなど、地場配送で主流のトラックを運転できます。
上の項で説明したとおり、これまでの普通免許では最大で2tアルミショートまでしか運転することが出来ませんでした。しかし2tアルミショートというのは運送業界ではあまり採用されておらず、もう一回り大きい2tアルミロングや3tトラックが多く使われています。ちなみに準中型免許が新設されるきっかけとなったのも、人手不足に苦しむ運送業界からの要望が大きかったようです。
ちなみに、これまでの普通免許で2tアルミショートまで運転できると書きましたが、2tアルミショート(パワーリフト付き)という、荷役装置が付いたものは車検証記載の車両総重量が5005kgなので、これまでの普通免許でも運転できなかったりします。
③4tトラックを運転したい。準中型免許を取ればいい?
準中型免許では4tトラックは運転できません。中型免許を取得してください。
準中型免許は最大積載量4.5t未満・車両総重量7.5t未満のトラックまで運転することができるため、一見すると4tトラックまで運転できるように見えますが、4tトラックは車両総重量7.6tくらいなのでギリギリ運転できません。
④準中型免許を取得するためには?
はじめて自動車免許を取得する人でも準中型免許を取得できます。
中型免許は「免許取得後2年・20歳以上」というような免許を取得するための条件というものが設定されていますが、準中型免許は普通免許と同様に最初から取得できます。すなわち、18歳になって免許を取ろうというときに普通免許で取るか、準中型免許で取るか、というふうに選べるわけです。もっとも、準中型免許のほうが教習時限も長くなり教習金額も高くなるでしょうから、最初から準中型が取れるからといって準中型免許を取る人は少ないような気もしますが……。
2017年3月11日以前に普通免許を取得した人は限定解除が必要になります。
改正道路交通法が施行される前日の3月11日までに普通免許を取得した人は、普通免許が自動的に「5t限定準中型免許」として認められるため、限定解除という形で取得することが出来ます。
5、新しい普通免許で2tトラックを運転したらどうなる?
「無免許運転」となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
来年の3月12日以降に普通免許を取得した人がうっかり2tトラックを運転してしまった場合、「無免許運転」になってしまいます。無免許運転は交通反則通告制度(青キップ)の対象外であり、反則金を納めてオシマイということにはなりません。逮捕→起訴→裁判という一般的な犯罪と同じルートを歩むことになります。くれぐれも、車検証に記載された乗車定員・最大積載量・車両総重量を確認してから運転してください。
……ざっと思いつく変化を挙げてみましたが、また思いついたら追記していきます。最後に、準中型免許の新設によるメリットとデメリットを挙げて終わりにしたいと思います。
メリット
18歳から3tトラックを運転できるようになり、高卒者の仕事の幅が広がる。運送業界も若い人材を確保しやすくなる。
これまで20歳以上・免許取得後2年以上という縛りの中型免許がないと運転できなかった3tトラックが18歳から乗れるようになる、というのが一番大きいでしょうか。おもに3tトラックは小口配送に使われることが多く体力を要求される場面も多いので、運送業界も若い人材を欲していました。もっとも、それこそが準中型免許制定の目的でもあるのですが。
デメリット
上級免許を取得するのにさらに手間と金がかかるようになる。大型免許を取得するには会社の補助がなければ厳しい。
もし来年の3月12日以降に普通免許を取得した人が大型免許を取ろうとすると、普通免許→準中型免許→中型免許→大型免許というステップアップを経なければなりません。そのつど教習所に通って教習金を払わなければならないわけですから、個人で負担するにはあまりにも厳しすぎます。準中型免許の制定は大型免許取得者を減少させる可能性があると考えられます。
(2016/11/02訂正)普通免許を取得して3年経過し21歳以上であれば大型免許を取得可能である旨コメントにてご指摘頂戴いたしました。全く仰る通りでございます。よく考えたら自分も中型取らずに大型取った方がかえって安上がりだったかもしれない。なんてことだ。