普通免許を更新したら何故か「準中型免許」になっていた方へ

当ブログの中でも以前に公開した「準中型免許新設について」という記事だけやたらPV数が多く、やはり皆さん突然の準中型免許の登場に驚かれているのだろうと思います。

そこで今回は、「普通免許を更新したら何故か準中型免許になっていて怖い!」という方に向けた記事となります。

 

まず、端的に申し上げますと……

普通免許を更新して準中型免許になった方は、特にこれまでと何も変わりません!

これはなぜかというと、免許の条件欄のところをご覧いただくと「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」といった呪文のような記載があるかと思います。準中型車(5t)とは何か?ということなのですが、これは車両総重量5t未満の車しか運転できませんよ!という意味です。しかし、2017年3月11日までに普通免許を取得していた人はそもそも車両総重量5t未満の車の運転は認められていますから、実質的に何も変わっていないということです。

 

ではなぜこういうことになってしまったのか、という点についてですが、以下の表をご覧ください。

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普通免許を更新したら何故か準中型免許になっていた人、これは上記の表では普通免許B(私が便宜的に名付けたものです)に該当するわけですが、準中型免許が新設されてしまったおかげで、新しい普通免許よりは運転できる幅は広いが準中型免許すべてをカバーしているわけではない……という中途半端な存在となってしまったわけです。

そこでこれまでの普通免許を自動的に準中型免許として認めつつも、車両総重量5t未満限定という条件を付けることによって、結果としてこれまでの普通免許と何も変わらない免許区分を産み出すことになった、というわけです。

 

結局これなんかメリットあんの?と思われるかもしれませんが、限定つきの準中型免許を所持していることになるので、2tロングや3tなど限定なしの準中型車を運転するためのステップアップが限定解除で済むという点があります。

準中型免許が新設される前は2tロングや3tに乗るだけでも中型免許を取得しなければならず、20万円ほど払って最低でも12時限の教習を受けなければならなかったのが、限定解除という形で済むので7~8万円ほどで最低4時限と非常にリーズナブルにステップアップ出来るようになったのがポイントです。

余談ですが、3tトラックに乗るような仕事って4tトラックにも乗らなければならないシーンが結構あるんですよね。ただ4tトラックは限定なしの準中型免許でも運転できないので仕事のためっていう方はやはり中型免許を取った方がいいと私は思います。

 

最後にざっくりとまとめると……

普通免許を更新したら何故か準中型免許になっていた人は

①運転できる車はこれまでと一切変わりません!

最大積載量3t未満&車両総重量5t未満、例えばレンタカーで借りる2tアルミショートなどが限界というわけです。

②準中型車全てを運転したければ、教習所で限定解除が必要!

準中型車すべてに乗るためには教習所に通い、5t限定という条件を解除するための教習を受け、免許センターで所定の適性検査をクリアする必要があります。

③トラックを運転するときは必ず車検証の最大積載量と車両総重量を確認して!

本当にこれだけは気を付けてください。普通免許を更新したら何故か準中型免許になっていた人が例えば3tトラックを運転したら条件違反で捕まります。もっと言うと、これは限定の有無に関わらず、準中型免許の人が定員11人以上のマイクロバスを運転したら無免許運転となり非常に重い罪になります。レンタカーを借りて、別の人に運転を交代する際は必ずその人の免許区分を確認するなどしましょう。

 

免許区分はどんどん複雑化しており覚えるのもなかなか大変だろうと思いますが、皆さんもこの機会に自分が何を運転できて、何が運転できないのかしっかりと把握しておきましょう。